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「働き方」が変わります。

働き方改革の目指すもの


 

「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です。


 

中小企業・小規模事業者の働き方改革

「働き方改革」は、我が国雇用7割を担う中小企業・小規模事業者において、着実に実施することが必要です。魅力ある職場とすることで、人手不足解消にもつながります。
「魅力ある職場つくり」→「人材の確保」→「業績の向上」→「利益増」の好循環をつくるため、「働き方改革」により魅力ある職場をつくりましょう。


 

「働き方改革関連法」の全体像


 

1.時間外労働の上限規制が導入(大企業2019年4月1日施行)(中小企業2020年4月1日施行)

時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合にも上限を設定します。

2.年次有給休暇の確実な取得(2019年4月1日施行)

使用者は年10日の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日について毎年時期を指定して与えなければならないこととします。

.中小企業の月60時間超の残業の、割増賃金率引上げ(中小企業2023年4月1日施行)

月60時間を超える残業に対する割増賃金率を50%に引き上げます。

4.「フレックスタイム制」の拡充(2019年4月1日施行)

より働きやすくするため、制度を拡充します。労働時間の調整が可能な期間(清算期間)を3か月まで延長できます。

5.「高度プロフェッショナル制度」を創設(2019年4月1日施行)

職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者が高度の専門的知識等を必要とする業務に従事する場合に健康確保措置や本人同意、労使委員会決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外にできます。

6.産業医・産業保健機能の強化(2019年4月1日施行)

産業医の活動環境を整備します。労働者の健康管理等に必要な情報を産業医へ提供すること等とします。

7.勤務間インターバル制度の導入(2019年4月1日施行)

1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定期間以上の休息時間の確保に努めなければなりません。

8.正規雇用労働者と非正規雇用労働者間の不合理な待遇差が禁止
(大企業2020年4月1日施行)(中小企業2021年4月1日施行)

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。


(参考)
働き方改革関連法に関するハンドブック(厚生労働省)より抜粋


※詳しくは、当事務所までご相談ください。